| 青色申告の取り消し |
2010年6月8日 |
| 青色申告というのは、基本的には申請してしまえば申告が出来るようになっています。取り消しというケースも存在して居ますので、取り消されないように注意しておくと良いです。 青色申告が取り消されてしまうのは、帳簿の管理をしっかりと行わなかったときの場合もあります。青色申告を行っていく際には、帳簿の管理を行い提出しなければいけません。その帳簿に不手際があれば、青色申告の取り消しという可能性があります。しっかりと帳簿の管理は行わなければいけないと言うことです。 保存に関しても注意を払う必要が有ります。何かが抜けてしまっている…ということがあれば確実に青色申告の取り消しの対象となります。青色申告を行っていく際には、帳簿の管理が大切であることが分かります。 |
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| 個人にもかかる事業税 |
2010年4月29日 |
| 事業税は豊島区で事業を営むまたは事業所や事務所がある法人に課税される「法人事業税」と個人の行う一定の事業にかかる「個人事業税」との2種類あります。 個人事業税のかかる一定の事業には、第一種事業の物品販売業・製造業・運送業、第二種事業の畜産業・水産業、そして第三種事業のあんま・鍼灸などがあります。 それから税理士や弁護士・公認会計士もこの第三種事業になりますが、税率が異なります。 個人事業税の税率は第一種と第三種の弁護士や税理士が事業所得の5%、第二種が4%そして第三種のあんま・鍼灸が3%となっています。 それから法人事業税の税率は事業所得の金額によって異なり、400万円以下は5%、400万円から800万円以下で7.3%、800万円以上で9.6%となっています。ただ資本金が1億を超える場合は平成16年4月1日開始事業年度より外形標準課税制度が導入された事で税率が引き下げられ5%から3.8%、7.3%から5.5%そして9.6%から7.2%になります。 |
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| 税金にも利息がかかるのを知っていますか? |
2010年3月29日 |
| 何らかの理由で税金が納められない場合に、納付期限までに決められた手続きをすることにより、支払を遅らせることを許可してもらえる場合があります。 その手続きとは、税務署に延納申請書と担保を提出することです。 ただし、手続きが無事完了し、納付期限を延ばすことが出来たとしても、ペナルティが課せられます。それが利子税です。 利子税は、税金の支払が遅れたり、支払わなかったりしなかった場合に課せられる付帯税のひとつです。 付帯税は、ほかに延滞税と加算税がありますが、利子税と延滞税は、支払が遅れた金額に一定の率をかける形で、その金額が決まります。 そのため、支払が遅れると、その分支払う額も大きくなってしまうので、延納が認められたからといって安心せず、出来るだけ早く納めるようにした方が良いでしょう。 |
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| 住民税は住んでいる市区町村の税金です |
2010年2月28日 |
| 住民税とは、都道府県や市町村が所得に対して課税する税金です。 所得にかかる税金としては、所得税がよく知られるところですが、所得税は国が課税するものです。 住民税は、その地域ごとに必要となる経費をそこに住む住民に分担して負担してもらおうというものですが、所得のない専業主婦、学生、また、所得がある一定金額以下の人や生活保護を受けている人には課せられません。 しかし、住民税は前年の所得に基づき計算されるので、去年は働いていたけど、結婚して専業主婦になったという人は、住民税が課せられます。 また、学生であっても、アルバイトで年収が100万円をオーバーすることがあれば住民税が課税されることになるので、住民税についてよく知っておく必要があるといえるでしょう。 |
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| 税金を時効があるのを知っていますか? |
2010年1月28日 |
| 何らかの理由で税金の納付が行われなかった場合に時効があるということをご存知ですか。 税金の時効には、「課税権の期間制限と徴収権の消滅時効」という規定があります。 これは、税金を納付期限までに納めない人に対して、行政は徴収権を持っていますが、3年間徴収を行わなかった場合には、時効となり、税金を徴収することができなくなるということです。 これを聞くと、時効になるまで待てば税金を納める必要がないと考える人もいるかもしれませんが、行政側の不備なんどで請求していなかった場合のことですので勘違いしないでください。 そんなことをしても何の得にもなりません。というのも、税金を納めなければ、定期的に督促状が送られてくるだけではなく、延滞のペナルティとして税金の額が大きくなっていくだけです。 さらに、場合によっては、脱税の容疑がかかることもあるので留意して下さい。 |
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| いまさら聞けない消費税の話 |
2009年12月28日 |
| 消費税とは、商品や製品の販売、またサービスの提供など、いろんなところで課税されるもので、消費者にとっては最も身近な税金です。 しかし、実は消費税とは、消費者ではなく事業者に課せられているものなのです。 つまり、商品を販売する側、サービスを提供する側の事業者が国に支払うものなのです。 とはいえ、事業者に消費税を支払うのは、消費者なので、実質的な負担者は消費者ということになり、負担者と納税者が異なる「間接税」に該当します。 消費税は、平成元年の導入当初は3%でしたが、平成9年からは5%となり、平成16年からは内税表示が義務づけられるなどの変更が行われてきましたが、私たちの生活にも関る税金なので、今後の動向に税理士が注目しています。 |
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| 固定資産税の耐用年数 |
2009年10月28日 |
| 固定資産には、土地や不動産、法人であれば、事業に必要な設備など様々なものがありますが、土地以外の固定資産は、使っていく中で劣化や磨耗、また、型が古くなるなどして使えなくなることがあります。このような固定資産を有形固定資産と呼びます。 有形固定資産を取得した場合、全額を経費として計上するのではなく、収益に対応する部分だけを費用とみなしますが、それを減価償却といいます。 そして、減価償却費を算出するには、有形固定資産の耐用年数と、残存価額を知る必要があります。 耐用年数とは、有形固定資産を取得してから、その後使用可能であろう年数で、残存価額とは、使用可能にも関らず不要となった有形固定資産を売った場合に得られるだろう処分価額のことです。 購入金額から残存価額を引き、耐用年数で割ると減価償却費が算出されるというわけです。 |
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| いまさら聞けない法人税の話 |
2009年9月28日 |
| 法人税とは、法人が得た所得にかかる税金です。 ここで言われる所得とは、売り上げや利益から必要経費をひいたものです。 法人には、一般企業、病院などを代表とする「普通法人」、地方公共団体、日本道路公団、NHKなどの「公共法人」、学校法人、社団法人などの「公益法人等」、農協や生協の「共同組合等」、また、PTA、同窓会などの「人格のない社団」と、種類も様々で、単に法人と名が付くからといって、課税対象となるわけではありません。 法人税は、原則として30%の税率がかかりますが、所得や法人の種類によって異なり、税率が軽減されたり、非課税になることもあります。 また、個人の確定申告は、2月から3月の間に行いますが、法人の場合は、決算期末の翌日から2ヶ月以内が原則となっています。 しかし、大企業ともなると、監査を受ける必要があるので、その場合は3カ月以内に確定申告することになっています。 |
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| いまさら聞けない相続税の節税 |
2009年8月28日 |
| 亡くなった人の財産を相続により取得した際に課税される税金が相続税です。 相続税は、5000万円と1000万円に法定相続人数を乗じた金額の合計で算出される基礎控除額を上回らなければ課税対象とはなりません。 しかし、相続税が課せられる場合には、税率が高いので、可能な限り節税を心がけると良いでしょう。 相続税の節税として、相続財産を生前に減らしておくという方法があります。 それには、贈与という手段をとるわけですが、贈与税の基礎控除額で贈与を行っておく、子や孫に住宅準備資金として贈与する、また、20年以上連れ添った配偶者に贈与すると贈与税を支払う必要がなく、贈与税の節税にもなります。 また、現金で残しておくのではなく、墓地、墓石、仏壇など、非課税財産として残しておくというのも手です。 |
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| 生命保険を活用した節税の話 |
2009年7月28日 |
| 生命保険を活用した節税としては、生命保険控除が有名なところだと思います。 生命保険控除とは、生命保険の支払が年間で10万円以上あった場合に、所得から5万円の控除が受けられるというものです。 これは、確定申告とは無縁のサラリーマンでも、年末調整のときに申請しているので多少は知っているという人が多いと思います。 また、会社で生命保険の契約をすると、個人の契約と比較して何倍もの節税になります。 というのも、保険の種類によっては、全額必要経費として認められるからです。 ただし、保険期間の長い定期保険の場合には、一部制約があることもあるので、専門家に相続の相談をした方が良いでしょう。また、経営者ともなれば様々な危険を抱えているものです。 そこで、節税以前に、生命保険への加入をお勧めします。 |
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| 会社を設立して節税する話 |
2009年6月28日 |
| 会社設立をすると節税が出来るという話を聞いたことがありませんか。 それには、個人で事業を営む場合には、「事業所得」として課税対象となっていたものが、役員報酬となり、費用に計上できるため、所得金額を抑えられることがあります。 税金の支払金額は、所得金額に税率を乗じて計算するので、所得金額を抑えれば抑えるほど節税になるというわけです。 また、日本の税制度では、個人よりも法人の税率が低く設定されているということもあり、利益が出れば出るほど、法人の方が節税できるのです。 ただし、注意しておかなくてはいけないことがあります。 会社設立はそもそも節税のために行うものではないということです。 会社設立をして、その後の経営状態を良くするための手段として、節税があるのだと考えたほうが良いでしょう。 詳しくは次回、池袋の税理士が解説します。 |
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| 宝くじと税金 |
2010年8月9日 |
| つい想像してしまう出来事というのが、宝くじが当たった瞬間になります。もし宝くじが当たったらどのようにお金を使おうか考えたことが1度はあるはずです。そこで少しだけ気になるのが宝くじに税金がかかるのか?という点になるのではないでしょうか。答えから言ってしまいますと、宝くじが当たったとしても税金が発生することはありません。1億円当たったら1億円が自分の収入となるのです。 ですが!!宝くじを購入する段階で税金を支払っているとも言えます。宝くじの当選した金額は利益と比べますと非常に少ない。宝くじで得た利益というのは、地方公共団体などに事業費用として使われるようになっています。このように宝くじを購入すると言うことは国に税金を納めているとも言えると言うことです。 |
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| 相続手続き |
2010年9月7日 |
| 被相続人(相続される人)が死亡もしくは失踪の宣告(行方不明になって一定期間が経過する)がなされると相続が開始されます。 相続の手続きでは、まず被相続人の意思が最も尊重されるため、被相続人に遺言があるかどうかの確認がなされます。遺言があった場合、 弁護士などに委任して遺言執行者を選任します。遺言執行者によってその内容どおりに財産が分配され、残った財産があれば、 本来もらう権利のある人(法定相続人)に分配されることになります。また、遺言がなかった場合には法定相続分にしたがって法定相続人が相続財産を受け継ぐことになりますので、 法定相続人の確定が必要になります。通常の家庭ではあまり問題にならない部分ですが、被相続人が養子縁組をしていたり、 再婚で前婚の配偶者との間に子がいたりする場合には必要になります。 また、相続財産の範囲が不明確な場合には相続財産の調査が必要になります。その結果、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合には相続の権利を放棄したり、 限定的に相続する限定承認の手続きが必要です。 その後、実際に遺産を分割し名義変更を行い、相続税の申告をする必要がある場合は相続開始から10ヶ月以内に申告を行うことによって相続手続きは終了します。 |
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| 税務は税理士に依頼しよう! |
2010年10月6日 |
| 税務とは、法人と個人事業主で異なる点もありますが、大きくは法人税や所得税、消費税、住民税等の申告のことを示します。 法人・個人事業主に関わらず、正確な会計処理に基づいて作成された決算書等により、これらの申告書を作成した上で必要な税金を納めなければなりません。 また、益金及び損金の多くは、誰がみても同じ判断に至るように一定の条件を満たした時にはじめて計上されるものですが、近年の国家財政の悪化に伴い、特に損金算入の時期が会計に比べて遅くなる傾向にあります。 従って、費用は早く計上される傾向に、損金は遅く計上される傾向にあるといえます。 例えば、退職金は給料の後払いの性格を持っています。 会計の目的は企業の正しい状況を表すことです。 つまり、従業員が入社してから退職までの30数年間に渡って毎期費用を計上することになります。 一方、税務では退職給与引当金の制度が無くなってしまったので、退職時に一度に損金算入されることになります。 |
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| 期限後の決算 |
2010年11月10日 |
確定申告書を申告期限後(3/16〜)に提出した場合は無申告加算税がかかることになります。 法人税確定申告書を申告期限後に提出した場合は、無申告加算税がかかることになります。具体的には、次の通りです。 本来納付すべき税金が50万円以下の部分→15% 本来納付すべき税金が50万円超の部分 →20% これが 調査などを受ける前に自主的に申告書を提出した場合は 本来納付すべき税金×5% となります。 つまり、期限後であっても、きちんと決算申告をしていないと大変な負担をしなければならないということです。 期限後であったとしても、早期に確定申告・法人税申告をしましょう。 特に青色申告の場合特は注意して下さい。 2年申告期限に間に合わない場合は、青色申告が取消されることがあります。 青色申告には様々な特典があります。その上、青色申告は取消された場合、取消しから1年間は青色申告の承認申請を提出しても却下されます。 実質的には2年間は白色申告になり、青色申告の得点を受けられなくなってしうことになります。 |
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| 確定申告 ゴルフ会員権売却 |
2010年12月24日 |
ゴルフ会員権を1月1日〜12月31日までに売却して譲渡利益が出た場合には翌年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署に確定申告書を行わなくてはいけません。 課税算出方法は会員権を保有していた期間によって分けられます。短期譲渡と長期譲渡の2種類です。長期譲渡の大きな特典として、もし会員権の保有期間が5年超であれば、 課税所得が1/2に減額されます。 1月1日〜12月31日までにゴルフ会員権売却で損失の出た場合は他の所得と損益通算が可能です。損益通算の場合、翌年2月16日〜3月15日迄に所轄税務署で確定申告書することにより総所得金額がゴルフ会員権譲渡での損失額分少なくなり、所得税の還付を受けられ、さらに地方税も軽減されます。 |
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| 決算日の変更 |
2011年3月31日 |
会社設立時、決算日を決めなければなりませんが、その決算日は経営者の判断で、365日どの日でも自由に設定出来ます。 決算日は定款で定めますが、決算日は変更することが可能です。 株主総会で、決算日の変更を決議すれば変更完了です。 具体的には、 1.株主総会で、事業年度(決算日)の変更を決議する。 2.上記決議の議事録を作成する。 3.定款の記載を変更する。 4.所轄の、税務署・県府税事務所・豊島区へ、異動届を提出する。 なお異動届には、変更後の定款と株主総会議事録の添付が求められる場合があります。 異動届の提出期限は、「異動後遅滞なく」と定められていますが、特に具体的な期限は定められていません。 決算日の変更は、節税対策に使える場合もありますので、専門家に相談したうえで、変更すると更に効果が有ります。 |
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| 新たに事業を始めたときの届出など |
2011年5月16日 |
個人が新たに事業を開始した場合には、所得税及び源泉所得税並びに消費税に関する各種届出書等の提出が必要となります。 代表的な届出書等は次の表に記載のとおりです。 なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からもご利用できます。 個人が新たに事業を始めたときの所得税、源泉所得税、消費税に関する届出書等とその提出期限の表 税目 届出書等 内容 提出期限等 所得税 個人事業の開廃業等届出書 事業を開始した場合 事業所等を開設等した場合 事業を廃止した場合 事業開始等の日から1か月以内 所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合(青色申告の場合には各種の特典があります。) 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) 青色事業専従者給与に関する届出書 青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) また、青色事業専従者給与の額等を変更する場合には、遅滞なく 所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出書 住所地に代えて事業所等の所在地等を納税地とする場合(それぞれの税務署に提出します。) 随時(提出した日後における納税地は事業所等の所在地になります。) 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 たな卸資産の評価方法及び減価償却資産の償却方法を選定する場合 たな卸資産 事業を開始した場合 事業を開始した後、新たに他の種類の事業を開始した場合又は事業の種類を変更した場合 減価償却資産 事業を開始した場合 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合 からまでの事由が生じた日の属する年分の確定申告期限まで 源泉所得税 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 給与等の支払を行う事務所等を開設、移転又は廃止した場合(「個人事業の開廃業等届出書」を提出する場合を除きます。) 開設の日から1か月以内 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与の支給人員が常時10人未満である給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。) 消費税 消費税課税事業者選択届出書 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 消費税課税期間特例選択届出書 課税期間の短縮を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 消費税簡易課税制度選択届出書 簡易課税制度を選択する場合 選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合には、その適用を受けようとする課税期間中 なお、都道府県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等にも届出書等の提出が必要となる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。 |
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| やさしい必要経費の知識 |
2011年6月15日 |
1 必要経費に算入できる金額 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 (1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 (2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 2 必要経費の算入時期 必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。 この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件をすべて満たす場合をいいます。 (1) その年の12月31日までに債務が成立していること。 (2) その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。 (3) その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。 3 必要経費に算入する場合の注意事項 (1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。 (例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費 この家事関連費のうち必要経費になるのは、次の金額です。 イ 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合のその区分できる金額 ロ 青色申告者で、取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のその区分できる金額 (2) 必要経費になるものとならないものの例 イ 池袋で生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。 これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。 (注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。 ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。 (注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。 ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。 ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。 ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。 ト 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。 チ 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。 |
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) |
2011年7月13日 |
| 住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。 平成22年に父から4,300万円、母から1,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合 相続時精算課税に係る特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。 平成22年中の住宅取得等資金の贈与(合計所得金額が2,000万円以下である者が受ける贈与に限ります。)ついては1,500万円まで非課税とする制度があることから、父からの贈与についてこの制度を適用するものとします。 (1) 父からの贈与 (課税される金額の計算) 4,300万円−〔1,500万円〕(非課税額)−〔2,500万円〕(特別控除額)=300万円 (贈与税額の計算) 300万円×20%(相続時精算課税に係る贈与税率)=60万円(贈与税額) (2) 母からの贈与 (課税される金額の計算) 1,000万円−1,000万円(特別控除額)=0 (注) 住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について1,500万円(平成22年分に限る。)が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して1,500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。 |
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買換期間の延長申請 |
2011年8月18日 |
| 特定資産の買換えにより特別勘定を設けた法人は、その特定の資産を譲渡した日を含む事業年度(以下「譲渡事業年度」といいます。)の翌事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが必要です。 ただし、やむを得ない事情により、その翌事業年度の開始の日から1年以内に東京都で買換資産を取得することが困難な法人は、譲渡事業年度終了の日の翌日から2月以内に納税地を所轄する税務署長に「特定の資産の買換えの場合における特別勘定の設定期間延長承認申請書」を提出し、その承認を受けた場合には、税務署長が認定した日まで買換期限を延長することができます。 この承認申請書には次の事項を記載します。 1 申請時の特別勘定の金額 2 取得しようとする買換資産の内容 3 買換資産の取得予定日 (注) 譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から3年以内の日 4 認定を受けようとする年月日 5 認定期間の延長を必要とする理由(やむを得ない事情) (注) このやむを得ない事情とは、次のような事情をいいます。 (1) 工場などの敷地とする宅地の造成及び工場などの建設や移転にかかる期間が通常1年を超えると認められること。 (2) 法令の規制等によりその取得に関する計画の変更をしなければならなくなったこと。 (3) 売主その他の関係者との交渉が長びき、簡単に資産の取得ができないこと。 (4) 上記(1)から(3)に準じた特別な事情があること。 なお、特別勘定の設定期間の延長申請をしないで、特別勘定を設けている場合において、譲渡事業年度の翌事業年度開始の日から2か月を経過した日以後に、上記のやむを得ない事情が生じたため、その事業年度開始の日から1年以内に買換資産を取得することが困難であることになった場合には、その事情が生じた日から2か月以内に限って買換期限の延長申請をすることができます。 |
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非居住者に対する役務の提供 |
2011年9月21日 |
| 非居住者に対する役務の提供は一般的には輸出免税の規定が適用され、消費税が免除されます。しかし、非居住者に対する役務の提供であっても、次のものは消費税が免除されません。 (1) 国内に所在する資産の運送や保管 (2) 国内における宿泊や飲食 (3) (1)及び(2)に準ずるもので、国内において直接便益を受けるもの 例えば、国内に所在する建物などの管理や修繕、理容又は美容、医療又は療養、鉄道やバスなどによる旅客の運送、劇場や映画館などにおける観劇などの役務の提供、国内間の電話や郵便、非課税とされていない日本語学校やビジネス学校などにおける語学教育やビジネス研修などの役務の提供は免税の対象から除かれています。 このように、非居住者に対する役務の提供でも国内における消費と同様の役務の提供については免税の対象となりません。 |
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2011年10月7日 |
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| あくまでも最終的な受益をうける個々の会員の住所地の都道府県が決算先になります。 |
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2011年11月30日 |
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| 【照会要旨】 同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引く必要がありますか。 【回答要旨】 歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。 支払った医療費を補てんする保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補てんする保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、この場合の差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補てん金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。 |
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2011年12月26日 |
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| 【照会要旨】 定年退職した税理士に対する海外慰安旅行の供与は、課税されますか。 【回答要旨】 定年退職者に対する海外慰安旅行の供与については、それが永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものについては非課税として取り扱い、それを上回るものについては、退職所得に該当するものとして課税されることとなります。 定年退職者に対する旅行の供与については、次の理由から、永年勤続者表彰制度と同様の内容に基づくものであり、社会通念上相当と認められるものであれば、課税しなくて差し支えないと考えられます。 |
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2012年2月9日 |
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| 【照会要旨】 農地の耕作者甲は、耕作権の一部を地主乙に返還し、乙から底地を取得しました。つまり、耕作権と底地との交換をしました。 農地について所有権を移転するには、農地法により知事の許可を要しますが、農地を農地のまま移転する場合の許可は、取得者が相当規模の農地を耕作している者に限られています。甲は、耕作面積が少なく、いわゆる3条許可(農地法)を受けることができないので、非農地化することを前提とした移転の許可(農地法第5条)を受けて移転をし、その後引き続き耕作しています。 この甲と乙の耕作権と底地の交換について所得税法第58条の交換の特例を適用することができますか。 【回答要旨】 所得税法第58条でいう譲渡資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供するとは、現実にその用に供しているかどうかにより判定すべきものであり、非農地化を前提とするいわゆる5条許可(農地法)により取得した土地であっても、現実に耕作していれば、耕作権との交換について所得税法第58条は適用されます。 |
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2012年3月28日 |
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| 【照会要旨】 租税特別措置法第37条第1項の規定の適用を受けた会計事務所が、同法第37条の2第2項の規定により修正申告書を提出しなければならない場合において、その者が買換資産の取得期限後当該修正申告書の提出期限前に死亡したときは、その者の相続人は当該修正申告書をいつまでに提出しなければなりませんか。 【回答要旨】 所得税法第124条((確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告))第1項に規定するところに従い、その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、当該修正申告書を提出しなければなりません。 |
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2012年4月27日 |
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| 【照会要旨】 農地等を所有する甲は、会社に勤務しているため農業所得の申告は甲の妻名義で申告している。 今回、所有農地の全部を長男に生前一括贈与するつもりですが、この場合、甲は納税猶予の適用上「農業を営む個人」に該当しますか。 【回答要旨】 贈与税の納税猶予の適用にあたって、「農業を営む個人」とは、耕作又は養畜の行為を反復、かつ、継続的に行う個人をいうこととされており、農業を営む個人が必ずしも所得税の課税上、農業の事業主となっていることを要件としていないので、農地等の贈与者が会社に勤務するかたわら農業を営んでいる場合には、その農業所得を妻名義で申告しているときであっても、その贈与者は、農業を営む個人に該当するものとして取り扱われています。 |
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